2019-05-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
警備業法におきましては、警備業務の実施の適正を図ることを目的として、警備業の認定制、警備員に係る一定の欠格条項、警備員教育といった所要の規制が設けられているところでございます。
警備業法におきましては、警備業務の実施の適正を図ることを目的として、警備業の認定制、警備員に係る一定の欠格条項、警備員教育といった所要の規制が設けられているところでございます。
そうしたことの中で、平成二十九年十一月から施行されている技能実習法の下、監理団体の許可制、技能実習計画の認定制の導入、機構による実地検査等の様々な取組により適正化を図っているところでございまして、まずはこれらの適正化を引き続きしっかりと進める。さらには、今回、プロジェクトチームでの調査により明らかになった事実を基に運用の改善方策、これも提言されているところでございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) もとより、仕組み自体は、これまでの、新しい制度での様々な仕組み、監理団体の許可制ですとか技能実習計画の認定制等々ございますけれども、それに加えて、例えば失踪が起きたときに、初動体制として言わばその実習実施機関に飛んでいく、そしてその関係書類を押さえておく、そして何が問題だったかということを見ていくというようなことは今まで以上にきっちり行うということを、少なくとも出入国在留管理庁
特に、技能実習生に関する報酬の点につきましては、旧制度の下で浮かび上がった問題点や様々な御指摘を踏まえ、新法において、技能実習は労働力の需給の調整の手段とは行われないことを明記したほか、日本人と同等報酬要件も定めたほか、その適正な運用が担保されるよう、監理団体許可制、技能実習計画の認定制、外国人技能実習機構による実地検査など、種々の方策を取るとしたところであり、適切な運用による状況の改善を期待しているところでございます
特に技能実習生に関する報酬の点については、旧制度の下で浮かび上がった問題点や様々な御指摘を踏まえ、新法において、技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならないものを明記したほか、日本人と同等報酬要件も定めたほか、その他適正な運用が担保されるよう、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制、外国人技能実習機構による実地調査など種々の方策を取ることをしたところでありまして、適切な運用による状況の
昨年十一月に施行されましたいわゆる技能実習法におきましては、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制を導入いたしまして、団体や事業者を直接規制することができる枠組みを構築していますほか、技能実習生に対する人権侵害の禁止規定や罰則などを設けております。
技能実習制度においては送り出し機関の認定制や監理団体の許可制が取られていますが、手数料や事前研修費、渡航費等により技能実習生が多額の債務を負う状況が続いており、実質的な改善には結び付いていないのが現状であります。 これをどういった省令を作ることで未然に防げるとお考えでしょうか。どのような具体的かつ有効な防止策を実施する予定でしょうか、大臣に伺います。
ただし、制度としては、昨年の十一月から施行されました新しい技能実習法におきまして、ただいま御紹介ありましたような点も含めまして、監理団体の許可制あるいは技能実習計画の認定制、その仕組みの中で公的にといいますか、役所がきちんと管理をする仕組みを盛り込んでいるところでございます。
昨年の十一月に施行されました技能実習法の施行によりまして、技能実習計画につきましては外国人技能実習機構による認定制を導入し、計画の適正性及び賃金等の待遇の確認が図られる仕組みを設けました。
そして、監理団体の許可制あるいは技能実習計画の認定制というのを導入して、監理団体も許可制ですから、問題があったら許可取消しということになる。そして、人権侵害行為の禁止規定、これ罰則も付けている。
これについては、技能実習生の様々な課題に対する対応という観点から、新たな技能制度、これは、監理団体の許可制、技能実習計画の認定制の導入、技能実習生に対する人権侵害行為の禁止規定や罰則規定の整備、技能実習生からの相談受付体制の整備、これは技能実習機構というのをつくりましたから、技能実習機構による監理団体、実習実施者に対する実地検査の実施によって制度の適正化を図っております。
また、技能実習計画につきましては認定制としまして、実習実施者が技能実習生一人一人に対して計画を作成し、新たに技能実習法により設立されました外国人技能実習機構の認定を受ける仕組みを設けることで計画の適正性及び賃金等の待遇の確認が図られる仕組みを設けたところでございます。
技能実習に関しましては、現在、監理団体を許可制にし、また実習計画について認定制をとっております。そうした中で、また、日本人と同等以上の報酬等についても規定を設けているところでございまして、これにつきましては、外国人技能実習機構という機構が、ここにおいて監査、検査などを行って、適正な契約等が守られているかどうかということを検査するなどのような規定となっております。
昨年の十一月に、委員御案内だと思いますが、いろいろな問題があったものですから、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制の導入、あるいは技能実習生に対する人権侵害行為の禁止規定や罰則規定の整備、あるいは技能実習生からの相談体制の整備、これは技能実習機構がやる、技能実習機構による監理団体、実習実施者に対する実地検査の実施により制度の適正化を行っているところであります。
中身につきまして、御案内のとおり、監理団体を許可制とし、監査時の技能実習生との面談の義務付けや監理費の明確化のほか、技能実習計画の認定制により、技能実習生の賃金や待遇等を適切に確認できる仕組みを構築しております。
そして、技能実習法においては、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制の導入、技能実習生への人権侵害の禁止規定や人権侵害を行った監理団体や実習実施者に対する罰則規定の整備、技能実習生からの相談受付体制の整備、外国人技能実習機構による監理団体や実習実施者に対する実地検査の実施等によって制度の適正化を図っていると、そしてこれをきちんと法務省において、あるいは厚労省においても労働行政、あるいは社会保険、保健行政
この技能実習法に基づいて、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制の導入、技能実習生への人権侵害の禁止規定や、人権侵害を行った監理団体や実習実施者に対する罰則規定の整備、技能実習生からの相談受け付け体制の整備、外国人技能実習機構による、監理団体や実習実施者による、実地検査の実施などにより、制度の適正化を図っているところであります。
技能実習制度については、一部の受入れ企業等において労働関係法令違反が生じていることから、昨年十一月に施行された技能実習法のもと、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制の導入等、制度の適正化を図っているところです。
そこで、制度を見直し昨年十一月一日から施行されている新たな技能実習制度において、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制の導入、外国人技能実習機構による実施、検査等を実施しております。
本法案により、許認可制から民間参入が可能な認定制へ移行します。今後は、認定を受けない民営の卸売市場が開設可能となります。それがどういうものになるのか、先ほど申し上げた百十一の法適用外市場について、その開設主体、開設場所、取扱品目など、運営の実態が分かれば大いに参考になるはずです。農林水産省にそうした点に関する情報の提供をお願いしたところ、全く把握していないということでした。
本法律案は、最近における食品等の流通の多様化に対応するため、卸売市場に関し、許認可制に代えて認定制を設ける等の規制の見直しを行うとともに、食品等流通合理化事業に対する支援、食品等流通調査の実施等の措置を講じようとするものであります。
改正案は、中央卸売市場の開設について、国の認可制から認定制に変えるものです。認定制に変えることになればどうなるでしょうか。中央卸売市場などは認定を受ける卸売市場になりますが、認定を受けない卸売市場を開設することもできます。事実上、認定を受けた卸売市場と認定を受けない卸売市場が共存することになります。 認定外の卸売市場は、どこからも指導、監督など、規制を受けることがありません。
○政府参考人(井上宏司君) 今回、許認可制から認定制に変える理由でございますけれども、卸売市場法の制定時以降の状況を見ますと、買手と売手の情報格差がなくなって売惜しみ等による価格のつり上げがしにくい構造になっているといったことがあるほか、卸売市場の外では多様な流通が自由に行われているといったことで、卸売市場についてのみ開設や卸売の業務について許認可等の厳しい規制を行わなければならないという理由が乏しくなってきているというふうに
前回の答弁では、規制という考え方の許認可制の下に卸売市場を置いてきた、公正な取引の場として果たす役割に鑑み、それを振興するという考えの下で認定制にしたということだった。公正な取引の場として果たす役割に鑑み認定制にしたということのちょっと意味がよく分からないので、改めて許認可では駄目だったという理由は何なのかということを、ちょっと私に分かるように教えてください。
○政府参考人(井上宏司君) 今回の法改正に当たりましては、許認可制を廃止するということで、従来は規制という仕組みの下で違反した場合に罰則を設けていたものが、今回は認定制ということで、ある要件を満たすものを奨励あるいは振興するという仕組みにすることに伴いまして、罰則につきましては類似の認定制における罰則の量刑との均衡も見まして見直しを行ったものでございます。
今はこれ、国が卸売業者を直接監督をして処罰できるんですけれども、認定制になったら国は直接指導監督できなくなるんじゃありませんか。
○川田龍平君 認定制への移行について伺います。 認定制度にすることによって自由度が高い市場になり、これまで義務化してきたルールを自由に決められるようになります。 例えば、第三者販売の禁止というルールはいずれなくなってしまうのではないでしょうか。いかがでしょうか。
次に、この改正案は認可制を認定制に変えるものになっているわけです。認定制に移行することで認定を受けない卸売市場をつくることが可能になるんでしょうか。
今回の法案では、卸売市場を開設すること自体は自由にしつつ、その卸売市場が、様々な流通ルートがある中で公平な取引の場かどうかということを農林水産大臣と知事が認定する仕組み、いわゆる認定制へと見直され、これまでの原則禁止から原則自由へと大きな制度変更がなされます。しかし、多くの関係者は、許認可と認定の違いを始め何がどう変わるのかよく分からないというのが正直な感想です。
本改正案は、卸売市場の認可制を認定制に変えることを始め、八十三条の条文を十九条まで減らす大幅な改正です。それなのに衆議院の質疑は、参考人を含めて、五月二十三日、二十四日、連続二日間のみで採決をされました。余りにも早い採決に驚くばかりです。これで審議が尽くされたと考えますか。参議院では慎重、丁寧、充実した審議を求めるものです。
許認可制と認定制の違いや、認定制へ見直す理由についてのお尋ねがございました。 現行の卸売市場法では、農林水産大臣や都道府県知事の許認可を受けなければ、卸売市場の開設が認められません。 他方、本法案では、卸売市場の開設は許認可を受けなくとも行い得ることとしつつ、生鮮品の公正な取引の場として一定の要件を満たす卸売市場を農林水産大臣等が認定をし、その振興を図ることとしています。